2006年07月03日

犯歴情報漏えい、元検察事務官に略式命令

知人の交際相手の犯歴情報を漏らしたとして、大阪地検は3日、同地検に勤めていた女性検察事務官(6月30日付で退職)を国家公務員法違反(守秘義務違反)の罪で略式起訴した。大阪簡裁は同日、罰金3万円の略式命令を出した。

元事務官は知人から「交際相手に前科があるかどうか気がかりだ」と相談を受け、検察庁の情報データシステムに照会。05年7月30日ごろ、京都市内で知人に会い、情報を教えた。
(毎日新聞)7月3日

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交際相手やお見合いの相手などの個人情報を、知り合いの警察官などに問い合わせる、という事案は結構多いようです。地方のよっては半ば慣例化しているのかも?
あくまで個人情報を取り扱っている、という意識を持ってもらいたいものです。


個人情報保護法と情報漏洩の危険性


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