利用者のカード情報を盗撮するため、現金自動預払機が設置された銀行出張所に立ち入ったとして、建造物侵入と偽計業務妨害の罪に問われた会社役員の上告審で、最高裁第一小法廷は3日までに、「立ち入りが管理権者の意思に反するのは明らかで、外観が一般客と特に異ならなくても、建造物侵入罪は成立する」と判断し、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役3年の実刑が確定する。 
7月3日 時事通信