2015年10月
2015年10月13日
2015年10月11日
強姦罪「5年以上」、男性も被害者に 刑法改正案を諮問
性犯罪の厳罰化のため、強姦(ごうかん)罪の法定刑を引き上げ、被害者の告訴がなくても罪に問えるようにすることを柱とした刑法の改正案を9日、岩城光英法相が法制審議会に諮問した。親などによる性暴力を罰する規定も新設。強姦罪は被害者を女性だけとしているが、新たに男性も被害者と扱う案も盛り込んだ。今後、法制審の部会で議論し、来年以降に結論を出す見通し。
強姦や強姦致死傷罪の法定刑は、強盗や強盗致死傷罪よりも軽く、被害者支援団体などから「強盗より軽く扱われている」と見直しの必要性が指摘されてきた。
このため、改正案では「懲役3年以上」となっている強姦の法定刑の下限を、強盗と同じ「5年以上」と規定。殺人や現住建造物等放火罪とも同じとした。これに伴い、「懲役4年以上」の集団強姦罪は不要となるため廃止する。
強姦と強盗を同じ機会に行った場合の罰則についても統一。強盗が先行した時は「無期か7年以上の懲役」、強姦が先行した時は「懲役5年から30年」となっているが、改正案ではその順番を問わず「無期か7年以上の懲役」とする。
また、強姦や強制わいせつなどは現在、被害者の告訴がないと罪に問えない「親告罪」と定められている。だが、加害者を処罰するかどうかが被害者に委ねられる形となり、被害者の負担の重さが指摘されてきた。改正案では、この負担を軽くするために、告訴が要らない「非親告罪」とした。
朝日新聞デジタル 2015年10月10日
強姦や強姦致死傷罪の法定刑は、強盗や強盗致死傷罪よりも軽く、被害者支援団体などから「強盗より軽く扱われている」と見直しの必要性が指摘されてきた。
このため、改正案では「懲役3年以上」となっている強姦の法定刑の下限を、強盗と同じ「5年以上」と規定。殺人や現住建造物等放火罪とも同じとした。これに伴い、「懲役4年以上」の集団強姦罪は不要となるため廃止する。
強姦と強盗を同じ機会に行った場合の罰則についても統一。強盗が先行した時は「無期か7年以上の懲役」、強姦が先行した時は「懲役5年から30年」となっているが、改正案ではその順番を問わず「無期か7年以上の懲役」とする。
また、強姦や強制わいせつなどは現在、被害者の告訴がないと罪に問えない「親告罪」と定められている。だが、加害者を処罰するかどうかが被害者に委ねられる形となり、被害者の負担の重さが指摘されてきた。改正案では、この負担を軽くするために、告訴が要らない「非親告罪」とした。
朝日新聞デジタル 2015年10月10日