2015年09月12日

女装に軍手で女性のパンツやブラジャー泥棒 元住職に有罪判決

ベランダに干していた女性用下着を盗んだとして窃盗罪に問われた秋田県由利本荘市の元住職の被告(60)の判決公判が11日、秋田簡裁で開かれ、裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

判決理由で裁判官は「自己の性的欲望を満たすための犯行で、酌量すべき事情はない。周囲に指紋が残らないよう軍手をはめ、被害者が下着の周囲をタオルで囲って目隠ししていたのにめざとく見つけるなど、計画的で手慣れており悪質。多数の犯行の一部であり、常習性が認められる」と指摘した。


産経新聞 2015年9月11日

pickup2 at 14:12│ 防犯 
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