建物強度偽造
2006年02月15日
ハートビル法とは?建築物のバリアフリー/東京都都市整備局のHPから
ハートビル法とは?
-高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築促進法-
2003年4月以降の着工で、
床面積2000平米以上の建築物に適用されます。
車いすと人がすれ違える廊下の幅の確保、
車いす用のトイレが準備されている、
目の不自由な方も利用しやすいエレベーターがある、など
不特定かつ多数が利用する大型の建物で、
高齢者や身体障害者が円滑に施設を利用できるよう整備を促進し、
良質な建物と環境を作り出していくことを目的としています。
自治体は違反施設について基準適合命令を出すことができ、
従わない場合は100万円以下の罰金とする罰則が設けられている。
○対象になる建物
学校
病院又は診療所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
卸売市場又は百貨店、マーケットなどの店舗
ホテル又は旅館
事務所
共同住宅、寄宿舎
老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
体育館、水泳場、ボーリング場など運動施設
博物館、美術館又は図書館
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、などこれらに類するもの
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、
質屋、貸衣装屋、銀行、これらに類するサービス業を営む店舗
自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室
工場
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
公衆便所
○整備しなければならない大まかな基準
廊下
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に
点状ブロック等を敷設すること。
50mごとに車いすの転回に支障のない構造とすること。
戸は、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造、
その前後に高低差がないこと。
など。
階段
手すりを設けること。
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
踏面の端部とその周辺を色の明度差等により
識別できるものとすること。
段鼻の突き出しがない等つまずきにくい構造とすること。
段の上端に近接する踊り場等の部分に点状ブロック等を
敷設すること。
主たる階段は、回り階段でないこと。
など。
傾斜路
大きな傾斜がある部分には、手すりを設けること。
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
傾斜路と廊下等を色の明度差等により識別できるものとすること。
傾斜の上端に近接する踊り場等の部分に点状ブロック等を
敷設すること。
手すりを設置すること
踊場を適時設けること。
両側に側壁又は立上りを設けること。
始点、終点には車いすが安全に停止できる平坦な部分を
設けること。
など。
便所
腰掛便座、手すり等が適切に設置され、
車いす使用者が円滑に利用できる空間が確保する。
便所の出入口又はその付近にその旨を表示した標識を掲示すること。
床の表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることのできる設備を設ける
など。
駐車場
次のような、車いす使用者用駐車施設を一以上設けること。
幅350センチ以上
車いす用駐車施設又はその付近に、車いす用駐車施設の表示を設けること。
車いす用駐車施設から利用居室までの誘導表示を設けること。
車いす用駐車施設から利用居室までの経路を短くすること。
など。
-高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築促進法-
2003年4月以降の着工で、
床面積2000平米以上の建築物に適用されます。
車いすと人がすれ違える廊下の幅の確保、
車いす用のトイレが準備されている、
目の不自由な方も利用しやすいエレベーターがある、など
不特定かつ多数が利用する大型の建物で、
高齢者や身体障害者が円滑に施設を利用できるよう整備を促進し、
良質な建物と環境を作り出していくことを目的としています。
自治体は違反施設について基準適合命令を出すことができ、
従わない場合は100万円以下の罰金とする罰則が設けられている。
○対象になる建物
学校
病院又は診療所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
卸売市場又は百貨店、マーケットなどの店舗
ホテル又は旅館
事務所
共同住宅、寄宿舎
老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
体育館、水泳場、ボーリング場など運動施設
博物館、美術館又は図書館
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、などこれらに類するもの
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、
質屋、貸衣装屋、銀行、これらに類するサービス業を営む店舗
自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室
工場
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
公衆便所
○整備しなければならない大まかな基準
廊下
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に
点状ブロック等を敷設すること。
50mごとに車いすの転回に支障のない構造とすること。
戸は、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造、
その前後に高低差がないこと。
など。
階段
手すりを設けること。
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
踏面の端部とその周辺を色の明度差等により
識別できるものとすること。
段鼻の突き出しがない等つまずきにくい構造とすること。
段の上端に近接する踊り場等の部分に点状ブロック等を
敷設すること。
主たる階段は、回り階段でないこと。
など。
傾斜路
大きな傾斜がある部分には、手すりを設けること。
表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
傾斜路と廊下等を色の明度差等により識別できるものとすること。
傾斜の上端に近接する踊り場等の部分に点状ブロック等を
敷設すること。
手すりを設置すること
踊場を適時設けること。
両側に側壁又は立上りを設けること。
始点、終点には車いすが安全に停止できる平坦な部分を
設けること。
など。
便所
腰掛便座、手すり等が適切に設置され、
車いす使用者が円滑に利用できる空間が確保する。
便所の出入口又はその付近にその旨を表示した標識を掲示すること。
床の表面を粗面とし、又は滑りにくい仕上げとすること。
ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることのできる設備を設ける
など。
駐車場
次のような、車いす使用者用駐車施設を一以上設けること。
幅350センチ以上
車いす用駐車施設又はその付近に、車いす用駐車施設の表示を設けること。
車いす用駐車施設から利用居室までの誘導表示を設けること。
車いす用駐車施設から利用居室までの経路を短くすること。
など。
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